漏洩線量測定


放射線漏えい線量測定とは、エックス線室からの漏えい放射線量を放射線測定器(サーベイメータ)を用いて測定することをいいます。

以下の場合、エックス線室の管理区域における漏えい線量測定を行わなければなりません。

  1. エックス線室に新しくエックス線装置を設置した時
    (開設者変更・医療法人化を含む)
  2. エックス線装置を入れ替えた時
  3. エックス線装置及びエックス線室の構造設備を変更した時
  4. 医療法施行規則第30条の22の規定による測定(病院、診療所等)(6ヶ月を超えない毎に1回)
  5. 獣医療法施行規則第18条の2の規定による測定(動物病院、家畜診療所等)(6ヶ月を超えない毎に1回)

当社では、このような場合におけるエックス線室の管理区域放射線漏えい線量測定業務を行っております。


漏洩線量測定仕様書


漏洩線量測定仕様書

当社では漏洩線量測定時において、JIRA(日本画像医療システム工業会)の エックス線診療室の管理区域漏洩線量測定マニュアル>(JESRA TR-0040 / 2013年31月)に基づいた漏洩線量測定を行っております。

漏洩線量測定報告書


報告書の提出先

医療法施行規則第24条2、第29条では、X線装置備付届を、監督官庁に提出することになっています。

その際に添付する書類が、「放射線漏えい線量測定報告書」です。

また、年1回の保健所における立ち入り調査(医療監視)時における確認書類となっています。

 

報告書の種類

① 漏洩線量測定記録書・漏洩線量測定結果書


② エックス線室測定図面

漏洩線量発注の手順


測定エリア


当社測定エリア:長野県全域、山梨県全域、群馬県の一部

提携企業(株式会社 SOily)による測定エリア:東京都全域、神奈川県全域

その他地域については、お問い合わせください。

 

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